広州に戻って参りました。
とは言え、荷物の整理や空けていた家の掃除など、やることもあるし、ブログも書いていられないわねと思っていたところに、早速事件が起こりました。
戻った翌日、夫の携帯に最寄りの派出所から私本人が出頭するように連絡がありました。
中国にいる外国人は滞在地点の所轄派出所に「臨時住宿登記」をすることになっています。しかも中国到着後24時間以内と規定されています。(「24時間以内」は守ったことがないような気がしますが、一応なるべく早く届出するようにしています)
まさか、自分が入国したのが分かるようになっているのだろうか、凄い管理体制だわ〜と思って派出所に行ったら、事態はもっと深刻なものでした。
以前出していた届出(「臨時住宿登記」)の期限が切れているのに、更新されていないので、
罰金だと言うのです。
自分のビザ(ちなみにLビザ)は今年の7月23日で切れたのですが、その前に日本に戻ってしまったので、自然に失効して、中国に戻る時二週間のビザ免除期間を利用して新しいビザを広州で取得しようと思って入国してきていました。このこと自体は問題ないのですが、「臨時住宿登記」にもビザとリンクしている滞在期間があり、それを過ぎても登記の更新の届出がないと、罰せられるということでした。
そんなの聞いたことがない〜。
と思いましたが、今まで一年有効のビザを持っていて、期限が一月や二月で切れるようなものだったので、夏の一時帰国が間に挟まっていても何ら問題はなかったのでしょう。でも、今回から半年のビザしかもらえなくなって(厳密には一年もらえるけど健康診断が必要になったので必要のない半年にした)、夏に有効期限が来ることになり、上記のような更新方法をとった為、「臨時住宿登記」の期限切れという問題が発生したのです。
色々言っても仕方ないので、おとなしく罰金50元を払いました。
「臨時住宿登記」の期限が切れるとコンピューターで自動的に検出されて、いつまでも期限の更新がないと警察がお宅まで調査しに行くそうです。ということを知ってもらいたいので、本人が必ず出頭してもらい、罰金もいただきますということでした。
罰金支払いの際に、「現場処罰決定書」なるものをもらいました。
『中華人民共和国外国人出入境管理法実施細則第45条』に違反とありました。
コレですね。↓
第四十五条 对违反本实施细则第四章规定,不办理住宿登记或者不向公安机关申报住宿登记或者留宿未持有效证件外国人的责任者,可以处警告或者50元以上、500元以下的罚款。
一番軽い罰金ですね。因みに去年うっかりオーバーステイした時は、一日500元取られました。
しかもたったの一日なのに、取り調べなんか受けて、非常に大変でした。(そして係官にも嫌がられた。確かに手間以外の何者でもない・・・。)
この細則の第四章ってのが、↓
第四章 住宿登记
第二十九条 外国人在宾馆、饭店、旅店、招待所、学校等企业、事业单位或者机关、团体及其他中国机构内住宿,应当出示有效护照或者居留证件,并填写临时住宿登记表。在非开放地区住宿还要出示旅行证。
第三十条 外国人在中国居民家中住宿,在城镇的,须于抵达后24小时内,由留宿人或者本人持住宿人的护照、证件和留宿人的户口簿到当地公安机关申报,填写临时住宿登记表;在农村的,须于72小时内向当地派出所或者户籍办公室申报。
第三十一条 外国人在中国的外国机构内或者在中国的外国人家中住宿,须于住宿人抵达后24小时内,由留宿机构、留宿人或者本人持住宿人的护照或者居留证件,向当地公安机关申报,并填写临时住宿登记表。
第三十二条 长期在中国居留的外国人离开自己的住所临时在其他地方住宿,应当按本实施细则第二十九、三十、三十一条规定申报住宿登记。
第三十三条 外国人在移动性住宿工具内临时住宿,须于24小时内向当地公安机关申报。为外国人的移动性住宿工具提供场地的机构或者个人,应于24小时前向当地公安机关申报。
これを読むと、自分がどれに当てはまって違反したのか、良く分からないのですが。
第32条?その他の場所というのは中国国内で、ということを前提としているような気もするんですが。
そんなことはその場では分からなかったので、罰金の支払いと同時に今回の入国に係る「臨時住宿登記」をしてもらいました。
ノービザなので有効期限は二週間、今月末までです。
「じゃ、この期限までにもう一度登記しなおすってことですか?」と聞いたら、
「そうです。新しいビザが取れたら、すぐにそれを元に期限を延長しますよ。(そうしないと、また規則に違反します〜)」と言われました。
今回のようなケースはどのくらいあるか分からないのですが、ノービザで入って、二週間以内に出て、また入ってを繰り返している場合は、発生しやすいかもしれないですね。「臨時住宿登記」をちゃんとしていればの話ですが。もし、登記してなくてもそれが発覚すれば罰金だし、やはりちゃんと登記した方がいいですよねー。
「臨時住宿登記」ってビザ取得に必要なおまけ的な書類だと思っていたんですけど、ちがったんですね。ともあれ、今後は気をつけます。
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